テレビを処分

テレビを処分して、モニタを置くスペースが確保出来ました。
これでいつ買っても大丈夫なのですが、まだしばらくはゆっくり映画を見る余裕はないかもしれません。
やりたいことはあっても、なんだかんだと些末なことが出てきて邪魔してくれますね。

テレビを処分する場合、(それによって環境が変わるなら)NHKに連絡する必要があります。
必要があると言っても必須ではないのですが、テレビを誰が受信しているかなんて向こうからは分からないので、連絡しないとそのまま受信料を引き落とされてしまうことに。

どういう場合に、どのような連絡をする必要があるのか、ちょっと考えてみましょう。

  1. テレビを見る機械が一切なくなる場合
    これは簡単。
    解約の連絡をしないといけません。
    一般的なテレビ、ワンセグケータイ、テレビチューナー付きのパソコンなどが何も無いなら当然NHKも見られないので解約です。

    受信料はゼロになります。
    今時テレビ無しでもどうにかなるので、一人暮らしだったらこういう生活も良いのではないでしょうか。
    テレビを売った代金&受信料の節約分を考えればかなり高性能なモニタが買えますね!
    ゲームやBDの再生にしかテレビを使っていないなら一考の価値はあると思います。
  2. 一応テレビは見れるが、BSが見られなくなる場合
    建物にはBSを受信できるアンテナがあって、今まで受信していたのにワンセグケータイやワンセグテレビしか無くなった場合などはこれです。
    ワンセグではBSが見られないので、衛星契約から地上契約に変更することになります。
    受信料はけっこう下がるはず。
    半額くらいになるんですかね。

    実は2の場合も放送法上は(条件次第で)解約できるはずですが、法律の話を始めると面倒なのでNHKの規約に則っておきます。
    僕はテレビが嫌いなだけで、特にNHKに恨みは無いですし。
  3. テレビの台数が減った場合
    一人暮らしだとなかなか無いでしょうが、うちの実家のテレビが壊れた場合などはこれでした。
    一般家庭ならば一つの建物に何台テレビを持っていても変わらないので、連絡する必要もありません。
と、3番目を書いていて気づいたのですが、一つの家屋にチューナーを設置してVULKANO FWOWなどを使ってインターネット経由で他の建物(下宿・別荘など)から視聴した場合はどうなるんでしょうか。
チューナーのみでディスプレイがないものを「テレビ受信機」だと主張するのはナンセンスです(そう主張する人は脳内に何らかの電波を送り込まれているに違いありません!)。
クライアントとして使っているパソコンやスマートフォンを「テレビ受信機」だと主張するのもおかしいですよね。
だって、その機械はあくまでもインターネットに接続しているに過ぎないのですから。
特にチューナーを置いている世帯とクライアントを持っている世帯が別ということになると、どちらから受信料を徴収すれば良いのか判断できませんね。

合法的に、テレビの映像を見つつ、契約義務から逃れられるのでしょうか。
可能だとしてもそれなりの設備投資が必要なのでそこまでする意味がわからないですが。
やっぱりテレビを投げ捨てて良いディスプレイを買いましょう。

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